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Pearce Inagaki LEGAL ADVISORY
速報

2026年9月24日、神奈川県横須賀市で住宅の裏山が崩れ、79歳の女性が亡くなりました。以前から「斜面が崩れている」との相談がありましたが、行政は「民有地のため対応できない」と説明しています。所有者が分からない土地は、災害のときに誰も守れません。→ 詳しく読む

令令和6年4月1日 相続登記義務化

大切なご家族の資産と
その継承の準備は
万全ですか?

相続したことを知った日から3年以内に登記をしなければならなくなりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料のおそれがあります。それ以上に重いのは、名義が動かないまま兄弟が年をとり、相続人が増え、誰も触れない土地になっていくことです。まずは「うちは大丈夫?」を、一緒に確かめるところから始めませんか。

ご相談は司法書士 稲垣 康江 が対応します。登記手続は提携の司法書士法人が担当。当社は法律事務を行いません(弁護士法第72条・司法書士法に配慮した体制です)。

01いま日本で起きていること

相続の「4割」は不動産。
その価値と所有権は見える化されていない

現金や預貯金は、通帳を見れば金額が分かります。ところが不動産は、いくらなのか・誰の名義なのか・売れるのかが、家族の誰にも分かっていないことがほとんどです。この「見えない4割」が、いま日本の各地で手つかずのまま残っています。

相続財産の内訳(イメージ) 土地 34% 家屋 5% 現金・預貯金・有価証券など 約6割 この約4割が「見えない資産」 金額に換算できない。切り分けられない。すぐ現金化できるとも限らない。 そのため相続の現場では、いちばん揉める対象になります。 出典:国税庁「相続税の申告事績の概要」等をもとに作成(割合は概数)
相続財産の約4割は土地・家屋。現金のように簡単には分けられません。
所有者不明の土地は、九州より広い 所有者不明土地 約410万ha 九州の面積 約367万ha 登記が動かないまま相続が重なると、所有者はネズミ算式に増えていきます。 1人 → 3人 → 9人 → 27人。100人を超えると、もう手がつけられません。 道路1本を通すにも、全員の同意が必要になります。 出典:所有者不明土地問題研究会の推計等をもとに作成
地方の道路用地買収や擁壁工事が進まない原因のひとつが、この「所有者の増殖」です。
01

相続人の多くは、実家の名義を知らない

親御さんの財産を、子はほとんど把握していません。分かるのは相続が起きた後。しかも、そのときには手遅れの選択肢が増えています。

02

土地は「切り分けられない」

現金は按分できますが、土地はナイフで分けられません。だから共有名義になり、共有名義は次の代でさらに分割されていきます。

03

2026年、路線価は5年連続上昇

令和8年分の路線価は全国平均で前年比+2.9%、2010年以降で最大の上昇。評価額が上がれば、相続税・固定資産税の負担も上がります。

※ 路線価の出典:国税庁「令和8年分の路線価等について」(2026年7月1日公表)。

02制度と期限

「そのうち」が、もう通用しなくなりました。

2024年(令和6年)4月1日、不動産登記法が改正され、相続登記の申請が義務になりました。罰則があるから怖いのではありません。期限を過ぎた土地は、売ることも、直すことも、誰かに渡すことも難しくなっていくからです。

相続登記とは

相続登記とは、相続によって不動産の所有権を取得したことを登記簿に反映させる手続きです。登記簿の名義人が亡くなった方のままだと、その不動産は売却も担保提供もできず、次の相続が起きるたびに権利関係が複雑になっていきます。令和6年4月1日からは、この手続きが法律上の義務になりました。

  1. 令和6年4月1日
    相続登記の申請が義務化。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要になりました。
  2. 遺産分割がまとまったとき
    分割協議が成立した日から3年以内に、取得した相続人が登記を申請します。協議が長引けば、その分だけ期限も後ろにずれます。
  3. 令和6年4月1日より前の相続
    すでに相続が始まっている場合も対象です。こちらは3年の猶予期間が設けられています。ただし、待てるのはここまでです。
  4. 正当な理由なく怠った場合
    10万円以下の過料(行政上のペナルティ)。相続人が極めて多数に上る場合など、戸籍収集や相続人の把握に多くの時間を要するケースは「正当な理由」に当たるとされています。判断は個別事情によります。
  5. 同じ改正で
    氏名・住所の変更登記も義務化されました。婚姻や引越しで住所が変わったまま放置された名義も、同じく整理が必要です。

名義が動かない土地に、待ったなしの税

空家等対策特別措置法の改正(令和5年12月施行)により、「管理不全空家」という区分が新設されました。行政の勧告を受けると住宅用地の税の特例が外れ、固定資産税が最大6倍になり得ます(小規模住宅用地の場合)。

誰のものか分からない家は、管理もされません。管理されない家には、税金と近隣の不安が積み上がります。

相続土地国庫帰属制度という出口

  • 相続した土地を国に引き取ってもらう制度です(令和5年4月27日施行)。
  • ただし、崖がある土地・境界が確定していない土地・建物がある土地・抵当権や賃借権が付いた土地は引き取ってもらえません。
  • 審査手数料は1筆あたり14,000円。承認されると、10年分の管理費用に相当する負担金(宅地は原則20万円程度〜)の納付が必要です。
  • つまり、「きれいな状態に整えてからでないと、手放すこともできない」のです。
0330秒チェック

うちは大丈夫?

あてはまるものを選んでください。最後に、いまの状況を整理してお伝えします。
※ このチェックは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。

実家・相続不動産の名義チェック

8問 / 所要30秒。回答は送信されません(この画面内だけで判定します)。

i親御さん(または親族)が亡くなり、実家や土地の名義がそのままになっている
ii登記簿の名義人が、すでに亡くなっている世代(昭和期の名義など)になっている
iii相続人の一人でも、行方が分からない・連絡が取れない人がいる
iv土地が兄弟・親族との共有名義になっている
v親御さんが認知症と診断されている、または判断が難しくなってきている
vi山林・田畑・別荘・リゾートマンションなど、使い道のない不動産がある
vii隣地との境界が確定していない、または測量したことがない
viii空き家のまま数年が経ち、草が伸びている・屋根が傷んでいる

このまま相談する 判定は目安です。実際の手続きの可否は、登記簿・戸籍・現地の状況を確認して司法書士が判断します。
04よくあるご相談

「どうしよう…」の正体は、たいてい
この6つのどれかです。

どれも珍しい話ではありません。そして、どれも動かせる状態に戻せます。順番と段取りさえ間違えなければ、です。

CASE 01

共有名義のまま、次の代へ

父の土地を兄弟3人で共有。1人が亡くなり、その子が加わり、次の代では9人に。売りたくても全員の同意が取れず、誰も使えないまま固定資産税だけを払い続けます。

CASE 02

行方不明の相続人がいる

連絡が取れない兄弟、海外に住んでいる叔父。遺産分割協議は全員の参加が前提です。所在調査から必要になる場合があり、時間がかかる手続きです。

CASE 03

親が認知症になり、手続きが止まる

認知症になると、ご本人の法律行為は原則として認められません。売却も贈与もできなくなります。元気なうちにしか打てない手があります。

CASE 04

山林・田畑・別荘が残る

山林は管理を怠ると倒木や崖崩れの原因になります。別荘やリゾートマンションは、需要がなければ「10万円でも売れない」ことがあります。

CASE 05

境界が決まっていない

境界未確定の土地は、売却も国庫帰属もできません。隣地との立会いと測量が必要です。相続が起きてから始めると、相手も代替わりしています。

CASE 06

実家を誰も見ていない

空き家は数年で傷みます。管理不全空家に指定されれば、税の負担は跳ね上がり、近隣との関係も悪くなります。きっかけは「名義が動いていないこと」です。

052026年9月 横須賀の崖崩れから

民有地という言葉が、
命を守れない理由になりました。

2026年9月24日 神奈川県横須賀市

住宅の裏山が崩落、79歳女性が死亡

台風25号の大雨により、横須賀市の住宅の裏山が崩れ、住んでいた79歳の女性が亡くなりました。県や市には以前から「斜面が崩れている」という相談が寄せられていたと報じられています。

住民は擁壁の設置を求めたが、市は「民有地」として対応できないと説明していた。

市長は「横須賀には民有地の崖が多い」と述べています。人が住み続けている土地ですら、所有者が対応しなければ、行政は最後まで守り切れません。ましてや所有者が分からない土地は、誰も、何もできません。

出典:朝日新聞「横須賀女性死亡の崖崩落 以前から土砂流出、所有者に対応求めていた」(2026年9月24日)、NNN・FNN各社報道(2026年9月24日〜25日)

山林が崖崩れの原因になる

山林は、手を入れなければ荒れます。木が生い茂れば地盤を弱め、枯れれば保水力が落ちる。管理されない山林は、斜面の下に住む人の生活と命に直結します。

土地には管理責任がある

土地の所有者は、自分の土地を適切に管理する責任を負います。崩れた土砂で隣家や通行人に損害を与えれば、所有者が損害賠償責任を問われる可能性があります。「名義だけ残っているから関係ない」では済みません。

そして、持ち主が分からない

広島では土砂災害のあと、崩れた山林の所有者が特定できず、砂防工事に着手できない事例がありました。昭和の登記のまま相続が重なると、所有者は数十人・100人を超えます。全員の同意がなければ、工事もできない。これが所有者不明土地のいちばん恐ろしいところです。

だから、名義を整えることは「防災」です

  • 所有者がはっきりしていれば、行政も所有者も、危険な斜面に手を打てます。
  • 名義が動いていない土地は、工事の同意も、売却も、寄付もできません。
  • 相続登記は、単なる事務作業ではなく、土地を「動かせる状態」に戻す作業です。
06ご相談の流れ

相談から登記まで、
窓口はひとつで構いません。

「どこに相談すればいいのか分からない」が、いちばん時間を失う原因です。当社が窓口となり、登記手続は提携の司法書士法人が担当します。司法書士による相談から、登記の完了まで、分断せずに進めます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

司法書士 稲垣 康江
CONSULTANT / 司法書士
稲垣 康江
東京司法書士会 港支部 / 登録事務所:司法書士法人港リーガルパートナーズ
東京都港区赤坂2-12-20 ディアシティ赤坂東館501
ご家族の悩みに親身に寄り添います。まずは、お話をお聞かせください。
STEP 01無料・30分限定

ご相談(司法書士が対応)

登記簿・固定資産税の通知・戸籍など、お手元にあるものをご準備ください。無くても構いません。まず、いまの名義と相続関係を整理します。ご希望の日時はこちらのカレンダーからお選びいただけます(予約制)。初回のご相談は、オンライン(ビデオ通話)またはお電話で承ります。紛争性の高いご相談は、提携弁護士をご案内します。

STEP 021〜3週間

調査・方針のご説明

登記簿、戸籍、場合によっては現地の状況を確認します。相続人の範囲、共有の可能性、境界、使える制度(遺産分割・国庫帰属・売却・活用)を洗い出し、優先順位と費用の見積りをお出しします。ここで「やる・やらない」をご判断いただいて構いません。

STEP 03ご家族の合意形成

相続人全員の合意づくり

遺産分割協議、共有物分割、家族信託、後見制度など、状況に応じた選択肢をご提案します。遠方・海外の相続人、連絡が取れない相続人がいる場合の進め方もご案内します。相続は「起こってから」では打てる手が減ります。

STEP 04提携 司法書士法人

登記申請・完了

必要書類の作成と登記申請は、提携の司法書士法人港リーガルパートナーズが行います。登記完了後は、登記識別情報・登記簿の内容をご報告します。その後の売却・活用をご希望の場合は、当社が不動産の情報整理と買主・投資家のご案内までを担当します。

役割分担と、非弁行為への配慮について

当社は、弁護士法第72条(非弁行為の禁止)および司法書士法に配慮し、次の体制で業務を行います。専門家の判断を、当社が代わりに行うことはありません。

  • 登記手続に関する法律相談・書類作成・登記申請の代理は、司法書士(提携司法書士法人)が担当します。
  • 当社の役割は、ご相談の受付、日程調整、資料の整理、および不動産の売却・活用に関する情報提供です。当社は法律事務を行いません。
  • 当社は、司法書士・弁護士のご紹介の対価として報酬を受け取りません。
  • 相続人間の紛争性が高い事案(遺産分割がまとまらない、調停が必要 等)は、弁護士が対応します。
  • 司法書士が取り扱える業務の範囲は、司法書士法第3条に定められた範囲に限られます。登記申請の代理権限には、事件の内容に応じた制限があります。
ご相談者さまを中心にした体制 ご相談者さま 司法書士 登記手続の相談 書類作成・登記申請 当社 受付・日程調整 資料整理・売却活用 弁護士 紛争性の高い事案 調停・訴訟 当社は法律事務を行いません。専門家の判断を代行しません。 司法書士・弁護士への紹介の対価として、当社は報酬を受け取りません。 ※ 司法書士の業務範囲は司法書士法第3条の範囲に限られます。
窓口は当社に一本化しつつ、法律事務は資格者が独立して担当します。
07費用の考え方

「いくらかかるのか」を、先にお伝えします。

相続の相談がいちばん進まない理由は、費用が見えないことです。当社は、調査の結果が出た時点で総額の見積りをお出しし、ご納得いただいてから手続きに入ります。

費用は、相続人の人数・筆数・調査の難易度・登記の種類によって異なります。調査の結果が出た時点で、総額のお見積りをお渡しします。
項目費用内容
初回相談(30分・予約制)無料司法書士が名義と相続関係を確認します。オンライン(ビデオ通話)またはお電話で承ります。ご予約が必要です。
登記手続の報酬個別見積もり相続登記、住所変更登記、遺産分割に伴う登記など。提携司法書士法人の報酬です。
実費実費登録免許税、戸籍・登記簿などの取得費用、郵送費。
調査(戸籍・境界・現地)個別見積もり相続人の確定、境界の確認、現地確認などが必要な場合。
08よくあるご質問

よくあるご質問

親が亡くなって10年以上経ちます。もう手遅れですか?
いいえ。遅れているほど優先度は高いですが、手続きは可能です。令和6年4月1日より前に始まった相続も義務化の対象で、3年の猶予期間があります。まずは登記簿と戸籍を確認するところから始めます。
相続税がかかるかどうか分かりません。
国税庁の統計では、相続税が課税されるのは全国平均で約10%(令和6年分は10.4%)です。東京都23区では約21.6%。つまり約9割の方は相続税がかかりません。だからこそ、揉める原因は税ではなく「不動産の分け方」にあります。税額の判断が必要な場合は、提携の税理士をご案内します。
兄弟仲が良くありません。相談しても大丈夫ですか?
大丈夫です。むしろそうしたケースこそご相談ください。相続人同士の交渉や調停が必要な事案は、提携の弁護士が対応します。手続きの入り口で、どの専門家につなぐかを整理します。
遠方・海外に住む相続人がいます。進められますか?
進められます。書類のやり取りは郵送・オンラインで対応し、遺産分割協議書への署名・押印も方法をご案内します。所在が分からない相続人がいる場合は、調査の進め方をご説明します。
司法書士に相談するのと、弁護士に相談するのは何が違いますか?
登記手続(相続登記・住所変更登記・遺産分割に伴う登記など)は司法書士の業務です。一方、相続人同士の争いや調停、複雑な権利関係の交渉は弁護士の領域です。当社は事案を見て、適切な専門家につなぎます。
売りたい/手放したい土地があります。買ってくれる人はいますか?
当社は、国内および海外の投資家・事業者とのネットワークを持っています。まず名義と権利関係を整え、境界や接道の状況を確認したうえで、現実的な出口をご提案します。条件を満たせば相続土地国庫帰属制度という選択肢もあります。
まだ元気な親がいます。今のうちにできることはありますか?
あります。財産の把握、家族会議、名義の確認、不要な不動産の整理、家族信託や後見制度の検討。親御さんが元気なうちにしか打てない手があります。認知症になると法律行為ができなくなるため、早さがそのまま選択肢の数になります。
税理士・不動産会社ですが、お客さまを相談につなぐことはできますか?
はい。専門家間のご紹介用の窓口をご用意しています(専門家の方へ)。紹介の対価として当社が報酬を受け取ることはありません。お客さまの費用負担のみで手続きを進めます。
相続登記は自分でできますか?
可能です。ご自身で申請することもできます。ただし、戸籍の収集や相続人の確定、書類の不備によるやり直しなど、ご自身で進めると数か月かかることがあります。当社では、司法書士が名義と相続関係を確認したうえで、ご自身で進める場合の手順もご案内します。
相続登記の期限はいつまでですか?
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内です。遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内。令和6年4月1日より前に相続が開始した場合も義務化の対象で、3年の猶予期間が設けられています。
相続登記の費用はどのくらいかかりますか?
司法書士への報酬は、相続人の人数・筆数・調査の難易度によって変わるため個別見積もりです。実費として登録免許税がかかりますが、令和7年度の税制改正により、相続登記の登録免許税の免税措置の適用期限は令和9年(2027年)3月31日まで延長されています(法務省・法務局)。条件を満たす土地は、税金がかからない場合があります。
東京・港区で、相続登記を相談できる司法書士を探しています。
当社は東京都港区虎ノ門4-1-18に所在し、登記手続は提携の司法書士法人港リーガルパートナーズ(東京都港区赤坂2-12-20 ディアシティ赤坂東館501)が担当します。ご相談は司法書士 稲垣 康江(東京司法書士会 港支部)が対応します。オンライン相談は全国対応です。
09税理士・不動産会社・金融機関のみなさまへ

「うちのお客さまの登記、どこに頼もう」
その相談先として使ってください。

相続税の申告をしても、登記が動いていなければ売却も融資も進みません。逆に、登記が整えばお客さまの選択肢は増え、あなたの提案も通るようになります。当社は、専門家の皆さまからのご相談を独立的に受け止める窓口です。

FOR TAX

税理士の方へ

申告後の不動産処理、評価に必要な名義・権利関係の確認、納税資金のための売却検討まで。不動産の整理が必要なお客さまを、そのままつないでください。

FOR BROKER

不動産会社の方へ

「売りたいが名義が動いていない」「共有者が多すぎて媒介できない」案件の名義整理。整理後の売却は、貴社においても構いません。当社が横取りする体制ではありません。

FOR BANK

金融機関・士業の方へ

担保物件の名義未了、事業承継に伴う不動産整理など。相続人の範囲確定から登記完了までの進捗をご報告します。

専門家の皆さまにご確認いただきたいこと

  • ご紹介は無償です。当社は司法書士・弁護士への紹介の対価として報酬を受け取りません。紹介手数料もお受け取りしません。
  • 法律事務は司法書士(登記手続)または弁護士(紛争性のある事案)が行います。当社は受付・調整・不動産情報の整理のみを担います。
  • お客さまの費用は、司法書士・弁護士・税理士それぞれへの直接のお支払いです。当社を経由した二重の請求は行いません。

専門家専用のご相談フォーム

案件の概要だけでも構いません。担当者から2営業日以内にご連絡します。

専門家として相談する
10国内外の投資家・事業者のみなさまへ

権利関係が整った土地は、
ようやく「検討できる物件」になります。

日本には、所有者が分からないまま放置された土地が約410万ヘクタールあります。これは、需要が無いから売れないのではなく、名義が動かないから買えない土地が、それだけ存在するということです。

当社は、相続人の確定・権利関係の整理・境界の確認を行ったうえで、国内外の投資家・事業者の皆さまに情報をご案内しています。整理済みの案件のみをご案内するため、デューデリジェンスの負担が小さく、検討が現実的です。

ご案内の前提

  • ご案内する物件は、当社または提携司法書士が名義・権利関係の整理を完了したものに限ります。
  • 土地の価値は「土地」で判断します。建物だけの価値は、時間とともに必ず下がります。
  • 海外投資家の方には、日本の登記・税務・外国人による取得に関する一般的なご説明を行います(個別の税務・法務判断は、提携の専門家が担当します)。
  • 売買の媒介・代理は、宅地建物取引業の免許を有する者が行います。当社または提携業者が担当します。

外国人投資家の方のご案内は 外国人の方の不動産購入ガイド もご参照ください。

物件情報のご案内を希望する
11法人概要と体制

私たちについて

名称ピアースイナガキリーガルアドバイザリー合同会社
Pearce Inagaki Legal Advisory LLC
所在地東京都港区虎ノ門4-1-18
代表稲垣 康江
業務内容不動産の相続に関するご相談の受付・調整、不動産の売却・活用に関する情報提供および媒介
提携 司法書士法人司法書士法人港リーガルパートナーズ
東京都港区赤坂2-12-20 ディアシティ赤坂東館501

当社の業務と、専門家の業務の境界

当社は、弁護士法第72条(非弁行為の禁止)および司法書士法の趣旨に従い、法律事務を行いません。ご相談の受付・日程調整・資料の整理と、不動産の売却・活用に関する情報提供が当社の業務です。登記手続は提携の司法書士法人が、紛争性の高い事案は提携の弁護士が担当します。

本ページの内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度の内容・適用の可否は、最新の法令、登記簿・戸籍等の資料、ご事情により異なります。必ず専門家にご相談ください。

▶無料相談のお申し込み

「うちは大丈夫?」の答え合わせから、始めましょう。

分からないことを分からないまま持っていると、時間だけが過ぎます。名義・相続人・期限の3点だけ、こちらで整理します。ご相談は司法書士が対応します。初回のご相談は30分・無料です。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

相続人の人数、名義人の状況、土地の使い道の希望などを書いていただけると、当日のご相談が早く進みます。
ご記入いただいた情報は、ご相談への対応および関連するご連絡の目的にのみ使用します。
送信後、お礼の画面でご都合の良い日時をお選びいただけます。初回のご相談は30分・無料、オンライン(ビデオ通話)またはお電話で、予約制です。
メールが届かない場合は [email protected] へご連絡ください。

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  • 登記簿謄本(法務局で取得できます)
  • 固定資産税の納税通知書
  • 戸籍謄本(お持ちの場合)
  • 遺言書の有無

無くても構いません。分かる範囲でお越しください。

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