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税理士の先生方へ

顧問先に渡せる1枚ものを、
お送りします。

「実家の名義、確認されましたか?」——顧問先にそのまま印刷してお渡しいただける1枚もの(登記簿の取り方・確認する理由・手続きの順番)をお送りします。顧問先が登記簿を取得されたら、「誰の名義か」「相続登記が必要か」「何を揃えるべきか」の読み方を30分でお返しします。契約もご紹介の義務もありません。

「名義が動いていない」で、
申告の段取りが止まっていませんか。

相続のご相談を受けたとき、いちばん最初に確認すべきは財産の評価ではなく、名義です。

ところが実際には、名義が10年前・20年前に亡くなった方のままになっている案件が少なくありません。その状態では、

  • 相続人が誰なのかが確定しない
  • 誰が何を受け取る権利があるのかが決まらない
  • 各種の特例の適用ができないケースがある
  • 顧問先から「登記はどうするのか」と聞かれて答えに困る

税務の判断をする前に、事実確認が必要です。その事実確認の「やり方」を、顧問先にそのまま渡せる1枚ものにまとめました。

ご提供

顧問先に渡せる1枚ものを、
まずお受け取りください。

お送りするもの「実家の名義、確認されましたか?」1枚もの(印刷してそのままお渡しいただけます)
書いてあること登記簿の取り方(法務局600円)/名義を確認する理由/手続きの順番/相談先の役割分担
先生のご手間ゼロ。顧問先にお渡しいただくだけです
顧問先が登記簿を取ったら名義人・相続登記の要否・必要な手続きの読み方を30分でお返しします
費用1枚ものは無料。初回30分も無料です
ご紹介の義務ありません。お渡ししたうえで、ご判断は先生にお任せします

進め方は、3ステップです。

01
1枚ものをお送りしますメールまたは公式LINEでご連絡ください。顧問先の名称や個人情報は不要です。すぐにお送りします。
02
顧問先が登記簿を取ります1枚ものに取り方を書いてあります。登記簿はどなたでも取得でき、法務局で600円・オンラインで520円です。顧問先が動けば、先生の事務所で取り寄せる手間は発生しません。
03
読み方を30分でお返しします登記簿が届いたら、現在の名義人・相続登記の要否・必要な手続きの段取りを30分でお伝えします。先生から顧問先へお渡しいただいても、当社からご説明しても、どちらでも構いません。

役割分担

税務(相続税の計算・申告)税理士の先生
登記手続(法律事務)提携 司法書士法人 港リーガルパートナーズ
相続人の調査・書類の収集提携 司法書士法人
ご相談の受付・日程調整・資料の整理当社(ピアースイナガキリーガルアドバイザリー合同会社)
不動産の売却・活用に関する情報提供当社
当社は、弁護士法第72条(非弁行為の禁止)および司法書士法の趣旨に従い、法律事務を行いません。登記手続に関する法律相談・書類作成・登記申請の代理は、提携の司法書士(司法書士法人港リーガルパートナーズ)が担当します。また当社は税理士ではなく、税務に関する判断・申告は行いません。

ご紹介について

  • 紹介の対価として、当社が報酬を受け取ることはありません。手数料のお支払いも、お受け取りもいたしません。
  • 顧問先の方の費用は、司法書士へ直接お支払いいただきます。当社を経由した二重の請求は行いません。
  • 顧問先へ直接営業することはありません。すべて先生を通じて進めます。
  • お預かりした情報は、その案件の遂行の目的にのみ使用します。

税理士と司法書士は、競合しません。役割が分かれているからこそ、顧問先の手続きが止まらない体制をつくれると考えています。

まず1件、顧問先に渡してみてください。

1枚ものはすぐお送りします。顧問先が登記簿を取ってこられたら、読み方を30分でお返しします。

メールでのご連絡:[email protected]
初回のご相談は30分・無料、オンラインまたはお電話で、予約制です。